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酒井内科より令和3年4月からの診療報酬上の臨時的取り扱いについてお知らせ
2021-04-01
新型コロナウイルス感染症に係る令和3年4月からの診療報酬上の臨時的取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての患者及び利用者の診療等については、特に手厚い感染症対策が必要な事から、必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、令和3年4月診療分から9月診療分まで臨時的に一部診療報酬が加算され、窓口でお支払いいただく料金も変わります。
なお、令和3年10月以降については、厚生労働省より「延長しないことを基本の想定としつつ、必要に応じ柔軟に対応すること」とされております。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
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